【目次】
2025年(令和6年分)の確定申告の期間は2月17日から3月17日
確定申告の提出期限に遅れた場合のペナルティ
確定申告の期間内の納税が遅れてしまう場合
確定申告の内容を訂正したい場合
確定申告の提出方法と提出期限
2025年(令和6年分)確定申告では、個人事業主は定額減税の手続きが必要
確定申告期間のまとめ
2025年(令和6年分)の確定申告の期間は2月17日から3月17日
確定申告とは、1年間の収入と費用をもとに所得を計算し、所得税額を納税者みずからが計算し、申告、納税を行う手続きです。確定申告期間は毎年、申告する年の翌年2月16日から3月15日まで。これは、所得税法に「1月1日から12月31日までの所得」を「翌年の2月16日から3月15日までに申告して納税」と定められているためです。ただし、2月16日や3月15日が土日祝日に重なった場合は、翌平日になります。申告開始日と終了日、どちらも後ろにずれる点に留意しておきましょう。
2025年(令和6年分)の確定申告の期間は、2025年2月17日(月)から3月17日(月)までです。
所得の計算方法
<所得の計算式>
収入-費用=所得
所得額がある人は原則として全員確定申告が必要ですが、勤務先で年末調整を受けた給与所得者などは課税関係が完了することがあります。勤務先で年末調整を受けていても、雑損控除、医療費控除、寄附金控除は年末調整の対象項目ではないため、還付のための申告を別途行うこともできます。このような場合は、申告する年の翌年1月1日から5年間の申告が可能です。
一方、事業所得のある青色申告事業者などは、確定申告の結果、還付を受けられるとしても、期限を守って申告しなければいけません。
確定申告の提出期限に遅れた場合のペナルティ
確定申告は、たとえ提出期限に間に合わなかったとしても提出できます。ただし、期限を過ぎた後の申告にはさまざまなペナルティが課せられるため、注意が必要です。ペナルティは、日付が過ぎれば過ぎるほど重くなっていきます。何らかの理由で期限を過ぎてしまったとしても、できるだけ早く申告を行いましょう。
確定申告の提出期限に遅れたときに課せられる可能性があるペナルティは以下のとおりです。
無申告加算税がかかる
無申告加算税とは、期限を過ぎてから確定申告をした際、本来納めるべき税額に対して課せられる税金です。確定申告の結果、納めるべき税金がなかった場合は課せられません。
無申告加算税の税率は、申告のタイミングに応じて以下のように変わります。
<無申告加算税の税率>
・期限は過ぎてしまったものの、税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告をした:5%
・税務署が調査を行うという通知を受けてから期限後に申告した:納税額50万円までの部分に対して10%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%
・税務署に指摘されてから期限後の申告をした:納税額50万円までの部分に対して15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%
ただし、確定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告をしていて、期限内申告をする意思があったと税務署によって認められた場合は、無申告加算税は課せられません。
なお、この場合の期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合とは、以下の2つの要件のいずれにも該当する場合です。
<期限内申告をする意思があったと認められる2つの要件>
・その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること
・その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと
延滞税がかかる
確定申告の提出期限日までに税金を完納していない場合は、納付が遅れた日数に応じて、延滞税が発生します。
延滞税は、「納付すべき税額×延滞税率(年率)×遅れた日数÷365(日)」で算出されます。納期限の翌日から2ヶ月以内であれば税率は原則として年率7.3%ですが、それを超えて納付した場合は原則として年率14.6%になります。
なお、2021年1月1日以後の期間の延滞税の割合は、以下のとおりです。
<延滞税の割合>
・納期限の翌日から2ヶ月以内であれば年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
・納期限の翌日から2ヶ月超であれば年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
このことから、実質的に2023年1月から12月の間においては「納期限の翌日から2ヶ月以内であれば年2.4%」、「納期限の翌日から2ヶ月超であれば年8.7%」となります。
延滞税は変動するため、詳しい税率は国税庁「延滞税の計算方法(外部サイトへ移動します)」で確認することをお勧めします。
なお、本来納付すべき税額が1万円未満の場合は、延滞税はかかりません。
青色申告特別控除が減額される
こちらは青色申告事業者に限ったケースです。青色申告事業者の場合、確定申告期限に遅れると、青色申告特別控除が最大65万円のところ、10万円に減額されます。青色申告で最大65万円の青色申告特別控除を受けるために定められている複数の要件のひとつが「確定申告期限内の申告書の提出」だからです。控除金額が減額されないためにも、申告期限内に必ず申告書を提出するようにしましょう。
なお、青色申告特別控除65万円の適用要件は、以下のとおりです。
<青色申告特別控除65万円の適用要件>
・事業的規模の不動産所得があるか、事業書所得があること
・複式簿記により記帳していること
・貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、期限内申告していること
・確定申告書の提出期限までにe-Taxで申告するか、優良な電子帳簿の要件を満たした電子帳簿保存を行っていること
上記の「確定申告書の提出期限までにe-Taxで申告するか、電子帳簿保存を行っていること」の要件から外れれば、青色申告特別控除は55万円に減額されます。さらに、「貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、期限内申告していること」の要件から外れてしまうと、青色申告特別控除は10万円まで減額される、という仕組みになっています。
確定申告の期間内の納税が遅れてしまう場合
原則として確定申告の期限内に申告した所得税額を納税しなければいけません。やむを得ない理由などで納税が間に合わないときは、無断で延滞するのではなく、制度を活用しましょう。
納税が遅れる場合に利用できる制度は以下のとおりです。
振替納税
振替納税とは、納税者名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。利用する場合には、e-Taxにより依頼書を提出するか、税務署または希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を書面で提出する必要があります。預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合、または所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます。
依頼書を提出しておくと、約1ヶ月後に納税者名義の預貯金口座から所得税が引き落とされるので、確定申告期限内に納税手続きに追われることはありません。
なお、令和6年分の確定申告における所得税の本来の納付期限は2025年3月17日(月)ですが、振替納税日は2025年4月23日(水)なので、その分、納税資金を用意する時間がとれます。
ちなみに、令和6年分の確定申告における消費税の本来の納付期限は2025年3月31日(月)ですが、振替納税日は2025年4月30日(水)となっていますので、インボイス登録をした事業者等はこちらにも注意を払ってください。
猶予制度
次のような事情がある場合、税務署に申請を行うと「国税の猶予制度」を使える可能性があります。
<国税の猶予制度が使える可能性がある主なケース>
・災害や盗難で財産を失ってしまい、納税ができない
・納税者ご本人または生計を同じにする家族が病気にかかった
・納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした
・利益の減少等により、著しい損失を受けた
納税が困難であると認められた場合は、1年以内の期間で分割納付、または1年間の納税の据え置きが受けられます。猶予期間中は延滞税が免除、もしくは軽減されるため、納付が難しい場合は申請を検討しましょう。
なお、納税の猶予を受ける場合には原則として、担保の提供が必要ですが、猶予を受ける金額が100万円以下である場合や、猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合、提供することができる担保がない場合は、担保は不要です。
延納制度
延納制度は、納税額の最大2分の1までの納付を5月31日まで延長できる制度です。税務署への相談や申請書の提出は必要ありません。確定申告書の右下にある「延納の届出」欄に記入するだけで利用できるので、猶予制度よりも活用しやすいかもしれません。
ただし、延納をするためには、確定申告期限内に納付すべき税額の2分の1以上を納めなければいけません。また、延納期間中は年率0.9%(2022年分確定申告の場合)の利子税がかかりますので注意が必要です。
具体的には、確定申告書の右中段、および右下段の該当欄に以下の3点を記入します。
<「延納の届出」欄への記入内容>
・第3期分の納める税金、いわゆる確定税額を記入
・「延納届出額」とは、つまり、延納制度によって5月31日まで納付を延長する金額を記入
・申告期限までに納付する金額を記入
ただし、上記の規定により「延納届出額」は第3期分の納める税金の額の1/2以下の金額しか記入できないので注意してください。
確定申告の内容を訂正したい場合
確定申告書は、期間中何度でも再提出できます。最後に提出した申告書が適用されるため、もし訂正が必要な場合は、提出期限中であれば、正しい確定申告書を再度提出しましょう。その際、1枚目に「訂正申告」と明記します。
e-Taxで申告したデータに誤りがあり、申告期限内に訂正したい場合も同様です。この場合、訂正部分だけではなくすべての帳票を送信する必要はあるものの、訂正したデータを送信した旨を税務署に連絡する必要はありません。
なお、この場合の「納める税金」または「還付される税金」は、再提出した確定申告書に記載のあるこれらの金額となりますが、一方で当初提出した確定申告書に記載のある「還付される税金」がすでに支払われている場合で、再提出した確定申告書に記載のある「還付される税金」が当初提出した確定申告書に記載のある金額よりも少なくなるときや、再提出した確定申告書に「納める税金」を記載したときには、すでに還付済みの税金との精算(納付)の手続きも必要です。
一方、提出期限を過ぎてしまった後で訂正が必要だとわかった場合は、訂正内容に応じて「更正の請求」または「修正申告」を行います。
<提出期限を過ぎた場合>
・当初申告した税額が納付すべき額よりも多かった場合:更正の請求
・当初申告した税額が納付すべき額よりも少なかった場合:修正申告
当初申告した税額が納付すべき額よりも少なかった場合は、過少申告加算税がかかる可能性がありますので、できるだけ早く修正申告を提出しましょう。過少申告加算税がかかる可能性がありますので、できるだけ早く修正申告を提出しましょう。過少申告加算税は、税務署からの調査の事前通知の後に修正申告した場合には新たに納付する税金の5%(新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円を超えている場合、その超えている部分については10%)に相当する額、税務署の調査を受けた後に修正申告をした場合や、税務署から申告納税額の増額更正を受けた場合には新たに納付する税金の10%(新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円を超えている場合、その超えている部分については15%)に相当する額が必要です。詳細は、国税庁「確定申告を間違えたとき(外部サイトへ移動します)」で確認できます。
また、修正申告を提出しなければならないケースは「本来の税金がすべて期限内に納められていない」ことにも直結するため、新たに納付する税金に関して、本来の納付期限から新たに納付する税金の納付日までの延滞税がかかります。
延滞税は、納期限の翌日から2ヶ月以内であれば、税率が軽減されるため、できるだけ早く修正申告を提出し、新たな税金を納付する必要があります。
確定申告の提出方法と提出期限
確定申告の申告期限は例年3月15日ですが、提出方法によって、いつまでに提出すれば3月15日までに提出したとみなされるのかが異なるので注意が必要です。主な提出方法は、e-Tax、税務署の窓口へ提出、郵送、税務署の時間外収受箱の4種です。それぞれの提出方法別に、詳しい提出期限と具体的な提出の手順を見ていきましょう。
e-Tax
e-Taxとは、国税関係の手続きなどを電子的に行えるシステムで、確定申告にも対応しています。
「国税庁 確定申告書等作成コーナー(外部サイトへ移動します)」のWebサイトでは、申告書の作成からe-Taxでの提出まで、すべての手続きが可能です。土日祝日や夜間を含めていつでも利用できるため、都合に合わせて手続きを進められます。ただし、仕訳帳や総勘定元帳などの作成はできませんので、手元の会計ソフトや帳簿を見ながら操作する必要があります。
なお、e-Taxで確定申告をするためには、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーが必要です。マイナンバーカードを持っていない場合、暫定的な措置として、事前に税務署でIDとパスワードを発行してもらう方法もあります。詳しい方法は、国税庁「e-Taxの利用方法(外部サイトへ移動します)」で確認できます。
税務署の窓口
確定申告期間中は、税務署の窓口で紙の確定申告書類や添付書類を提出できます。直接窓口に行ってその場で不明点を確認したり、リーフレットを受け取ったりできるというメリットがあります。
特に確定申告書の控えは、個人事業主などにとって収入や事業の実態を証明するための重要な書類です。が欲しい場合は、税務署窓口での提出がおすすめです。
なお、税務署の開庁時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。これは、どの地域でも変わりません。地域によっては、税務署とは別に確定申告会場を設けていたり、土日に臨時で受付を行ったりするところもあります。管轄の税務署のアナウンスを事前に確認しておきましょう。
なお、税務署での相談は事前予約制となっているため、最寄りの税務署まで電話で事前に相談日時を予約する必要があります。確定申告期間中の税務署は非常に混雑するため、時間と日にちに余裕をもった準備をおすすめします。
最近では、確定申告会場を開設するところも増えています。国税庁のLINE公式アカウントにて確定申告会場に入場するための入場整理券が事前発行されています。令和4年3月期申告では、2022年1月11日以降、入場整理券の事前発行が順次開始されていたので、時期になったら国税庁のウェブサイトをチェックしてみるものいいでしょう。
郵送
確定申告書類と添付書類は、税務署または「業務センター(外部サイトへ移動します)」へ郵送での提出も可能です。管轄の税務署の内部事務がセンター化している場合は、事前に電話で業務センターに確認するようにしましょう。
郵送提出の場合、申告期限日の当日消印有効となります。期限当日に提出する場合は、郵便局窓口へ持ち込むことをおすすめします。簡易書留等を利用すればその場で確実に消印を押してもらえ、簡易書留の利用履歴の控えが手元に残ります。ポストに投函して郵送する場合は、余裕をもって提出しましょう。
そのほかの郵送提出の注意点として、確定申告書が信書であるという点と、その場で控えをもらえない点が挙げられます。確定申告書類をはじめとした信書は、第一種郵便または信書便としてのみ送付可能です。普通郵便や書留、レターパックなどを利用する必要があります。クリックポストや宅配便などは利用できません。
また、リーフレットをもらうためには、切手を貼付した返信用封筒の同封が必要です。返送までにはある程度時間がかかる点にも留意しておきましょう。2025年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないという税制改正により、書面申告等における申告書等の提出の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出することになります。
税務署の時間外収受箱
税務署には、時間外に差し出された書類を受け付けるための時間外収受箱が設置されています。時間外収受箱は確定申告期間に限らず設置されていて、確定申告書の投函も可能です。
時間外収受箱は、税務署の開庁時間を含む24時間365日いつでも利用できますが、開庁時間中はその場でリーフレットを受け取れる窓口に行くのがおすすめです。一方、提出期限日の開庁時間に間に合わなかった場合は、時間外収受箱に当日中に投函しておけば当日受付として対応してもらえます。日付が変わる前に投函しましょう。投函の際は、郵送提出の場合と同様に、切手を貼付した返信用封筒の同封が必要です。
2025年(令和6年分)確定申告では、個人事業主は定額減税の手続きが必要
2025年(令和6年分)の確定申告では、個人事業主は定額減税の手続きが必要となります。
定額減税とは、個人事業主や給与所得者、公的年金受給者など幅広い納税者を対象に、2024年6月から実施されている税制優遇措置です。納税者1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が控除されるほか、配偶者や扶養親族についても人数分が控除されます。
定額減税は、給与所得者は勤務先の会社が、公的年金受給者は厚生労働省などの支払者が手続きを行うため、特に対象者が手続きをする必要はありません。しかし、個人事業主や自営業者は、所得税分について確定申告による手続きを行う必要があります。
定額減税の対象
定額減税の対象となるには、所得税と住民税を納付していることなど、いくつかの条件があります。ここでは、国税庁「定額減税 特設サイト(外部サイトに移動します)」で説明されている、定額減税の対象条件について解説します。
<所得税の定額減税における条件>
・日本国内に住所を有する者
・2024年分所得税の納税者
・2024年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)
(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、2,015万円以下)
<住民税の定額減税における条件>
・日本国内に住所を有する者
・2024年度分の個人住民税所得割の納税者
・2023年の合計所得金額が1,805万円以下
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)
(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、2,015万円以下)
なお、定額減税は納税者本人だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族も対象となります。同一生計配偶者と扶養親族の定義は、以下のとおりです。
<同一生計配偶者の定義>
・民法の規定による配偶者
・納税者と生計を一にしている者
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合、給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていない、または、白色申告者の事業専従者でない
よって、配偶者控除や配偶者特別控除の適用においては、納税者本人の所得の状況によって対象から外れるケースもありますが、定額減税での同一生計配偶者の判定においては、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば、対象にできるということです。
<扶養親族の定義>
・配偶者以外の親族、里子、市町村長から養護を委託された老人
・納税者と生計を一にしている者
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合、給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていない、または、白色申告者の事業専従者でない
こちらも、控除対象扶養親族の規定は年齢16歳以上とされていますが、16歳未満の扶養親族であっても定額減税の扶養親族にはカウントすることができます。誤りなくカウントしましょう。
定額減税の減税額
定額減税における、所得税と住民税の減税額はそれぞれ以下のとおりです。
<所得税の減税額>
・納税者本人:3万円
・同一生計配偶者または扶養親族:1人につき3万円
<住民税の減税額>
・納税者本人:1万円
・同一生計配偶者または扶養親族:1人につき1万円
※同一生計配偶者の年間所得が48万円以上(給与所得のみの場合、給与収入が103万円以上)で控除対象でない場合、配偶者分は2025年度分の個人住民税で1万円の定額減税を行います。
なお、個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、2023年12月31日の現況によるとされているため2024年1月2日以降に子どもや扶養親族が増えた場合、所得税の定額減税の対象になりますが、住民税の定額減税の対象にはなりません。
定額減税の実施方法
定額減税の実施方法は、給与所得者と個人事業主で異なります。ここでは、それぞれにおける所得税と住民税の定額減税の実施方法について解説します。
・給与所得者の場合
給与所得者は、基本的に自分で手続きを行う必要はありません。所得税と住民税の定額減税の実施方法は以下のとおりです。
<所得税の実施方法>
・給与支払者が基本的に手続きを行う
・2024年6月1日以降、給与・賞与で源泉徴収される所得税額から定額減税の控除額が差し引かれる
・年内の給与・賞与で控除しきれず、年末調整で控除しきれない場合は源泉徴収票に「控除外額」が記載される
<住民税の実施方法>
・2024年(令和6年度)の住民税第1期分の納付額から控除される
・第1期分で控除しきれない分は、第2期以降で控除される
・個人事業主の場合
個人事業主は、所得税の定額減税について、確定申告により控除を受ける必要があります。所得税と住民税の定額減税の実施方法は以下のとおりです。
<所得税の実施方法>
・個人事業主が確定申告で手続きを行う
・2024年分の確定申告で申告した所得税額から定額減税の控除額が差し引かれる
・所得税の一部をあらかじめ納付する予定納税がある場合、第1期分の予定納税額から定額減税の控除額が差し引かれる(控除しきれない場合は、第2期分で控除)
・同一生計配偶者や扶養親族分は、「所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を行うことで控除される
<住民税の実施方法>
・2024年(令和6年度)の住民税第1期分の納付額から控除される
・第1期分で控除しきれない分は、第2期以降で控除される
確定申告期間のまとめ
ここまで、確定申告期間について解説してきました。その要点は以下のとおりです。
・確定申告期限は毎年、申告する年の翌年2月16日から3月15日(2024年度は2025年2月17日から3月17日)
・振替納税以外の場合、確定申告期限までに納税も必要
・申告に遅れると延滞税や控除額の減少といったペナルティを受ける可能性がある
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